宿泊約款
(適用範囲)
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2 条
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3 条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 7条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4 条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
(2) 満室により客室の余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団
(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する
暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員
又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められ
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(9) 宿泊しようとする者が泥酔し、または言動が著しく異常で、近隣住民に迷惑をかける恐れが認められたとき
(宿泊客の契約解除権)
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を
指定してその支払いを求めた場合であって、その前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2にあって、その支払いより掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が当ホテルの宿泊約款、およびホテル利用規則を遵守いただけないとき
(2) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(3) 宿泊客が品行方正を欠くなど、当ホテルが宿泊において不適格と判断したとき
(4) 宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき
(5) 宿泊客が宿泊契約の終結時に、虚偽の申請をしたとき
(6) 宿泊客が刑事事犯による前科前歴、又は行政処分歴があり、当ホテルとして相応しくないと認められたとき
(7) 宿泊客に公権力により、手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき
(8) 宿泊客が次のイからホに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
ニ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合
ホ 当ホテル又は当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超
える負担を要求した場合
(9) 宿泊客が前項各号のいずれかに準ずる者、あるいは当ホテルが前項の者とみなされる団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与していると当ホテルが判断したとき
(10) 宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺・賭博行為・使用禁止薬物の所持若しくは使用、又はこれらに類する行為があり、又はそのおそれがあるとき
(11) その他、上記(4)〜(10)に準ずる事由があるとき
(12) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(13) 宿泊客について、心身の不調が明らかに認められるとき
(14) 宿泊客が親権者の許可なく未成年者のみで宿泊契約を締結したことが判明したとき
(15) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(16) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
(17) 泥酔等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められたときや、宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(18) 沖縄県旅館業法施工条例第5条の規定する場合に該当するとき
(19) 宿泊客が寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき
(20) 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき - 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申し出があった申込者若しくは宿泊客の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が第2条に基づき申し出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合、通常到達すべき期間を経過した時点を以って到達したものとみなして取り扱うこととができるものとします。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8 条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 出発日及び出発予定時刻
(3) その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9 条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の 30 %)
(2)超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の 50 %)
(3)超過6時間以上は、室料金の全額(又は室料相当額の 100 %)
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
- 当ホテルの主な施設等は次のとおりとします。
滞在中ご不明な点がございましたらいつでもお知らせくださいませ。フロントデスク098-894-3597 - 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、クレジットカード等これに代わり得る方法により、予約時、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品(現金並びに貴重品については預からないものとし)は、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品に ついては、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(駐車の責任)
第16条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊客の責任)
第17条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 当ホテル施設内(指定喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売り止めの損害賠償を別表3に掲げるところによります。
- カードキー紛失の場合:当ホテルは指定の業者からの、オートロックシリンダー本体の交換とカードキーの再発行費用として、20,000円(税込)を弁償していただきます。。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) サービス料含む |
追加料金 | ③清掃料金(リネン、アメニティ補充など) | |
税金 | イ 消費税 口 宿泊税 |
備考
※税法が改正された場合は、その改正された税率によるものとします。
※宿泊税はお客様1名様ご一泊の宿泊税に対する税金です。
別表2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の 通知を受けた日 | 不白 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 |
100% | 100% | 100% | 50% | 30% |
(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、全日分の違約金を収受します。
別表第3(第17条第2項関係)
客室内喫煙によるクリーニング代 | 1部屋につき1万円 |
客室内汚損・破損による修繕・クリーニング代 | 実費精算 |
客室内喫煙による客室売止費用 | 客室売売止日数 × 3万円 |
(注)客室売止日数は当ホテルの判断により実際に販売を差控えた日数とします。ただし上限を10日分とします。